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485 : 445 : 2009/11/25() 05:53:54
あまり寝れませんでした。
心臓がバクバクいっていてつらいです。

皆さんの意見をきいていますと、これからの厳しさが伝わってきます。

では離婚する方向で考えた場合、出生届より前に離婚届を出す必要があるのでしょうか。
それとも出生届を非嫡出で出しておき、後日離婚になるのでしょうか。
この場合、後で自分の子供と分かった時に嫡出には出来ないのですよね。
DNA
鑑定もすぐ結果が出れば良いですが、時間がかかりそうで出生届けの提出期限もあることから見切りでの決断になってしまうのを避けたいです。

こういった問題の解決、相談にのってくれる機関等はあるのでしょうか。

487 : 名無しさん@お腹いっぱい。 : 2009/11/25() 07:13:12
離婚するなら

婚姻関係だと非摘出子にはならず、出生届を出した時点で現・夫の子供として自動的に受理されますので、未提出のまま
まず、お子様が生まれたら家裁に1200円分の為替と80円切手6枚・病院から貰った出生届と母子手帳をもち、家裁受付の職員に内容を話し[DNA鑑定をしたい]という有無を伝えて調停を申し込みましょう。
(
ちなみに子供の名前が訴える上で必要です、出生届に書く予定の名前を考えておきましょう。)
家裁は離婚させるのが目的ではなく、あくまで第三者を交えての話し合い。
DNA
鑑定後に[離婚]など話し合えば良いと思います。
DNA
鑑定などの手続きもしてくれるので、楽ですよ。

488
: 445 : 2009/11/25() 07:38:20
>487
ありがとうございます。
出生届、離婚届ともに提出しないでおいて家裁に調停をお願いするのですね。
自分にはまったく縁のない話だと思っていたのでまるっきりわかりませんでした。